地震による影響は、建築物のあらゆる箇所に被害をもたらしましたのですが、
天井が落下するケースからも、大きなダメージを受けました。
過去の震災から、建築物の耐震性を見直しが行われるなかで、
天井に関して国土交通省が新しく設けた安全基準が「特定天井」です。
特定天井とは、脱落によって重大な危害が生ずる恐れのある天井のことを指します。
・吊り天井
・天井の高さが6メートルを超えるもの
・天井の面積が200㎡を超えるもの
・質量が1㎡あたり2キログラムを超えるもの
・日常利用される場所に設置されているもの
上記の5つの項目に該当するものと定義され、
体育館や大型施設などは、該当する天井が多くありました。
該当される天井は、規定にのっとって
落下防止措置の対策を講じなければなりません。
まず、既存の建築物は、
ネットを設置したり、ワイヤーで天井を吊ったりするなどの
対策が必要です。
基準が不適格としても、遡及的に適用されるわけではありませんので、
直ちに罰則があるわけではありませんが、
落下防止措置は必ず必要となります。
新築の建築物では、
震度5弱~5強の地震に耐え、損傷しないかどうかの検証が必要となります。
特定天井工事のご質問には、しっかりと対応いたしますので
どうぞご相談ください。
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